
| 台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 12,600円 |
| 2台 | 18,900円 | 9,450円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 5台 | 42,000円 | 8,400円 | 47,250円 | 9,450円 |
| 8台 | 58,800円 | 7,350円 | 67,200円 | 8,400円 |
| 10台 | 63,000円 | 6,300円 | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
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お知らせ
- 2011.03.23 自動車保険について
- 2011.03.23 新規登録手続き(新車)
- 2011.03.23 自動車登録手続を行う場合とは
- 2011.02.16 お客様の声を追加しました。
軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明についても普通車の車庫証明とほとんど変わりありません。
地域によっては提出の必要はありません。
軽自動車の場合は普通自動車と異なり、「申請」ではなく「届出」になります。
なお、徳島県で届出が必要な地域は徳島市です。
届出なので、普通車と異なり、後日ステッカーを取りに行く必要はほとんどありません。
(場所によっては後日受け取りに行く必要があります。)
○取得条件
車を保管する場所を確保します。
保管場所は次に挙げる条件を満たしている必要があります。
1.道路以外の場所であること
2.自動車全体が格納できること
3.道路から支障なく出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
○必要書類
住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入し、必要事項を記入します。
車庫証明申請書類一式に含まれているもの
複写式の書類)
自宅車庫の場合に使用)
駐車場やアパートの駐車場を借りている場合に使用。 管理人さんなどに書いてもらう)
○必要書類を揃えて警察へ提出
警察へ車庫証明を提出する手順は以下のとおりです。
1.住所を管轄する警察署の車庫証明の窓口へ行きます。
2.車庫証明申請用に証紙を購入。 (窓口と購入場所が異なる場合は各警察署指定の販売所)
3.自動車保管場所届出書用証紙を書類に貼ります。
4. 車庫証明の窓口に提出。
書類に不備がなければ受理されます。
書類が受理された時点で保管場所標章を受け取れますが、後日取りに行かなくてはならない場合もあり、その場合は約3,4日かかります。
車庫証明の申請の必要書類
以下が車庫証明の申請に必要な書類です。
○ 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
○ 保管場所の所在図・配置図
○ 駐車場として使用することが認められていることを証明する為の書類
・保管場所が自己の所有地または建物の場合は保管場所使用権原疎明書面 (自認書)
・他人の土地または建物を保管場所として使用する場合(月極の駐車場など)
自動車保管場所使用承諾証明書
○その他、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は使用の本拠の位置を証明する資料等を添付する必要があります。(公共料金の領収書の写し、営業証明書の写し等)
バイクの名義変更(251cc以上)
251cc以上の小型二輪バイクの名義変更の手続きは、ナンバーを管轄する陸運局にて行う必要があります。
なお、バイクの車検が切れいている場合は車両を陸運局に持ち込み、車検を通す必要があります。
以下が小型二輪(251cc以上)バイクの名義変更手続きに必要な書類等となります。
○申請書(OCR専用2号様式)
陸運局の用紙販売所にて入手
○軽自動車税申告書
陸運局内の自動車税事務所にて入手
○手数料納付書
陸運局の用紙販売所にて入手
○譲渡証明書
旧所有者の印鑑が押印されている物
○車検証
○委任状
旧所有者以外の人が手続をする場合に必要となります。委任状には旧所有者の印鑑が押印されている必要があります。
○ナンバープレート
名義変更時にナンバープレートが変更する場合、必要になります。
○自賠責保険証明書
○軽自動車税納税証明書
○印鑑
旧所有者と新所有者の印鑑が必要となります。
自賠責保険について
自賠責保険は対人保険制度で、交通事故が発生した場合の被害者の補償をすることを目的としています。
自賠責保険に加入しないまま自動車やバイクを運行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法違反で運転免許の停止または取消処分がなされるおそれがあります。
自動車保険の種類等
対人賠償保険
交通事故で乗車中の人や歩行中の人をケガさせたり、死亡させたりした際の損害賠償に対し、自賠責保険を越える部分に保険金が支払われます。対人賠償保険は保険金額に制限を付けない「無制限」タイプが望ましいでしょう。
対物賠償保険
交通事故を起こし、他人の車や物などの財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。交通事故を起こした場合は相手方の車にも損害を与えるケースが多いので、対物賠償保険も「無制限」タイプが望ましいでしょう。
搭乗者傷害保険
車に搭乗中の人が死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。搭乗者は、運転手と同乗者を指します。
自損事故保険
運転手が自らの責任で起こした事故により死亡、傷害した場合に保険金が支払われる保険が自損事故保険です。
車両保険
自損事故によるクルマの損害など、偶然の事故により車両保険に契約している車が損害を受けた場合に、車の修理代金などが支払われる保険です。

西野行政書士事務所
代表 行政書士 西野 修作
日本行政書士会連合会登録番号 第06371892号
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3丁目36 さんし会館3階
TEL 088-635-5852
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