台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
---|---|---|---|---|
費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
1台 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 12,600円 |
2台 | 18,900円 | 9,450円 | 21,000円 | 10,500円 |
5台 | 42,000円 | 8,400円 | 47,250円 | 9,450円 |
8台 | 58,800円 | 7,350円 | 67,200円 | 8,400円 |
10台 | 63,000円 | 6,300円 | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
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お知らせ
- 2011.03.23 自動車保険について
- 2011.03.23 新規登録手続き(新車)
- 2011.03.23 自動車登録手続を行う場合とは
- 2011.02.16 お客様の声を追加しました。
普通自動車ナンバーの再交付
再交付手続きは自動車のナンバープレートが汚損、毀損した場合に同一番号で再交付申請する手続きです。
後部ナンバープレートの再交付申請の場合は封印をするため自動車を自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に持ち込み手続きをする必要があります。
ナンバープレートを紛失、盗難等により返納できない場合、または事故等で毀損して番号が読み取れない場合には番号変更となり、手続き方法が異なりますので注意です。番号変更の場合は事前に警察署への届出が必要となります。
普通自動車ナンバー再交付に必要な書類等
○ナンバープレート (ナンバー交付時に返却します。)
○車検証
○申請書(OCRシート) (自動車登録番号標再交付申請書、陸運支局で購入)
○手数料納付書 (陸運支局)
○印鑑
※字光式自動車番号標交付願 (字光式ナンバーを希望する場合。陸運支局で購入)
※番号変更では即日新番号が交付されますが、再交付では受注生産となるため、5日程度日数がかかります。
車庫証明の書類の記入方法
自動車保管場所証明申請書(届出書)
車名
車種の名前ではなく、「ホンダ」等メーカー名を車検証の通りに記入します。
型式
車検証の通りに型式をすべて記入します。
車台番号
マスの左端から車検証の通りに記入します。新車で車台番号がすぐに分からない場合は、空白で申請を行い、車庫証明受取時に記入します。
自動車の大きさ
「長さ幅」「幅」「高さ」をそれぞれ車検証の通りに記入します。
自動車の使用の本拠の位置
○個人の場合
住民票で登録してある通りの住所を記入します。
○法人の場合
申請者を本店、使用の本拠の位置を支店で申請する場合、支店の所在を証明する書面として、登記簿抄本・公共料金の領収書・消印のある郵便物、営業証明書等が必要になります。(証明に求められる書類は管轄の警察署によって取扱いが異なります。)
自動車の保管場所の位置
自宅に保管場所がある場合、自宅の住所を住民票の記載通りに記入します。(※自動車の使用の本拠の位置と「同上」と記入しないように注意します。)自動車保管場所は、使用の本拠の位置(使用者の住所)から直線距離で2キロメートル以内です。
自宅の近くに駐車場を借りている場合はその駐車場の住所を記入します。
保管場所標章番号
特に記入する必要はありません。
申請の日付
土日祝日を除き、警察署窓口へ提出する日付を記入します。
申請者の住所・氏名・電話番号
申請する本人の住所・氏名を記入します。押印は4枚とも行います。
連絡先
今回申請の内容について説明できる人の名前と電話番号を記入します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている場合は、「保管場所使用承諾証明書」を駐車場の貸主に記入、押印してもらいます。貸主によっては手数料がかかる場合があるので、、あらかじめ確認しておくほうがいいと思います。
自己所有の土地を車庫とする場合は、「保管場所使用権原疎明書面」に自分で記入します。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の寸法を測り、配置図を作ります。
保管場所の要件としては、
○使用の本拠の位置と保管場所の位置の直線距離が2キロメートルを超えないこと。
○保管場所に自動車の全体が収容できることとなっています。
所在図については地図をコピーして添付します。申請地を赤鉛筆などで塗りつぶしておきます。
バイクの名義変更(250cc以下)
250cc以下のバイク(軽二輪)は軽自動車と同様に軽自動車検査協会で手続きを行います。
必要書類は以下の通りです。
○車検証
車検証の原本が必要です。
紛失、破損してしまった場合は、事前に管轄する陸運支局へ再交付申請を行い、車検証を入手する必要があります。
詳しくはお問合せ下さい。
○譲渡証明書
旧所有者からの譲渡証明書が必要になります。
旧所有者の押印が必要です。(認印で可)
当事務所にご依頼頂く際は、押印のみで結構です。
○住民票
新所有者の住民票が必要となります。
○認印、または委任状
新しくバイクの所有者になる方の認印または委任状が必要です。
旧所有者に関しては、申請する陸運局に確認することをおすすめ致します。
○ナンバー
県外等でナンバーが変更になる場合、以前のナンバーを返却する必要があります。
当事務所にご依頼頂く場合、上記の必要書類と一緒にナンバー(2枚)を郵送してください。
基本的には以上の書類で名義変更が可能ですが、事案により他の書類が必要になる場合がございます。
詳しくはお問合せ下さい。
軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明についても普通車の車庫証明とほとんど変わりありません。
地域によっては提出の必要はありません。
軽自動車の場合は普通自動車と異なり、「申請」ではなく「届出」になります。
なお、徳島県で届出が必要な地域は徳島市です。
届出なので、普通車と異なり、後日ステッカーを取りに行く必要はほとんどありません。
(場所によっては後日受け取りに行く必要があります。)
○取得条件
車を保管する場所を確保します。
保管場所は次に挙げる条件を満たしている必要があります。
1.道路以外の場所であること
2.自動車全体が格納できること
3.道路から支障なく出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
○必要書類
住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入し、必要事項を記入します。
車庫証明申請書類一式に含まれているもの
複写式の書類)
自宅車庫の場合に使用)
駐車場やアパートの駐車場を借りている場合に使用。 管理人さんなどに書いてもらう)
○必要書類を揃えて警察へ提出
警察へ車庫証明を提出する手順は以下のとおりです。
1.住所を管轄する警察署の車庫証明の窓口へ行きます。
2.車庫証明申請用に証紙を購入。 (窓口と購入場所が異なる場合は各警察署指定の販売所)
3.自動車保管場所届出書用証紙を書類に貼ります。
4. 車庫証明の窓口に提出。
書類に不備がなければ受理されます。
書類が受理された時点で保管場所標章を受け取れますが、後日取りに行かなくてはならない場合もあり、その場合は約3,4日かかります。
車庫証明の申請の必要書類
以下が車庫証明の申請に必要な書類です。
○ 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
○ 保管場所の所在図・配置図
○ 駐車場として使用することが認められていることを証明する為の書類
・保管場所が自己の所有地または建物の場合は保管場所使用権原疎明書面 (自認書)
・他人の土地または建物を保管場所として使用する場合(月極の駐車場など)
自動車保管場所使用承諾証明書
○その他、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は使用の本拠の位置を証明する資料等を添付する必要があります。(公共料金の領収書の写し、営業証明書の写し等)
西野行政書士事務所
代表 行政書士 西野 修作
日本行政書士会連合会登録番号 第06371892号
〒770-8052 徳島県徳島市沖浜1丁目45番地5
TEL:088-635-5852
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